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公認会計士法施行規則 第十七条 (縦覧期間等)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(縦覧期間等)

第十七条

公認会計士又は監査法人は、法第二十八条の四第一項又は法第三十四条の十六の三第一項の規定により作成した書面(法第二十八条の四第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び法第三十四条の十六の三第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、年度(法第二十八条の四第一項に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)又は会計年度(法第三十四条の十五に規定する会計年度をいう。以下同じ。)経過後三月以内に開始し、当該年度又は当該会計年度の翌年度又は翌会計年度に係る縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2公認会計士又は監査法人は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3公認会計士又は監査法人は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした公認会計士又は監査法人が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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