条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法施行規則 第十八条 (有限責任形態の監査法人の名称)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(有限責任形態の監査法人の名称)

第十八条

法第三十四条の三第二項に規定する社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、有限責任とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法施行規則第十八条(有限責任形態の監査法人の名称)について教えてください」と聞く
← 第十七条(縦覧期間等) 公認会計士法施行規則 目次 第十九条(公認会計士である社員の占める割合) →