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公認会計士法施行規則 第十九条 (公認会計士である社員の占める割合)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(公認会計士である社員の占める割合)

第十九条

法第三十四条の四第三項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。

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