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公認会計士法 第三十四条の十五の二 (会計の原則)

昭和二十三年法律第百三号法律
(会計の原則)

第三十四条の十五の二

監査法人の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

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