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公認会計士法 第三十四条の十五の三 (会計帳簿の作成及び保存)

昭和二十三年法律第百三号法律
(会計帳簿の作成及び保存)

第三十四条の十五の三

監査法人は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2監査法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその業務に関する重要な資料を保存しなければならない。

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