条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法施行規則 第二十九条 (会計帳簿)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(会計帳簿)

第二十九条

法第三十四条の十五の三第一項の規定により監査法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。

3監査法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この府令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、会計年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。

4償却すべき資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

5次の各号に掲げる資産については、会計年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

  1. 会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)会計年度の末日における時価
  2. 会計年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額

6取立不能のおそれのある債権については、会計年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

7監査法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この府令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。

8のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法施行規則第二十九条(会計帳簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(合議体を構成する社員のうち公認会計士である社員の占める割合) 公認会計士法施行規則 目次 第三十条(貸借対照表) →