(会計帳簿の提出命令) 第三十四条の十五の四 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十四条の十五の四を開く ↗