(使用人等に対する監督義務) 第二十八条の三 公認会計士は、第二条第一項又は第二項の業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、当該業務を適正に遂行するよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条の三を開く ↗