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公認会計士法 第二十八条の三 (使用人等に対する監督義務)

昭和二十三年法律第百三号法律
(使用人等に対する監督義務)

第二十八条の三

公認会計士は、第二条第一項又は第二項の業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、当該業務を適正に遂行するよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。

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