(公認会計士等の就職の制限)
第十三条
法第二十八条の二本文(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十四の二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。
- 一被監査会社等の連結子会社等(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社並びに持分法(同条第八号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。)及び関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)をいう。以下この項において同じ。)又は被監査会社等をその連結子会社等とする会社等
- 二被監査会社等をその連結子会社等とする会社等の連結子会社等(被監査会社等を除く。)
2法第二十八条の二ただし書(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二その他前号に準ずるやむを得ない事由が認められる場合
3法第三十四条の十四の二において準用する法第二十八条の二ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一監査法人が会社その他の者の財務書類について監査証明業務を行った場合における当該業務を執行した社員(社員であった者を含む。)が就職制限会社等以外の会社等の役員等に就いた後に、当該会社等が当該就職制限会社等と合併することとなった場合において、当該業務を執行した社員が合併後存続する会社等の役員等に就くこととなった場合(当該業務を執行した社員が、当該就職制限会社等以外の会社等の役員等に就く際に、当該合併について知っていた場合を除く。)
- 二その他前号に準ずるやむを得ない事由が認められる場合