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公認会計士法 第五十五条

昭和二十三年法律第百三号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

  1. 第三十三条第一項第一号の規定(第十六条の二第六項第三十四条の十の十七第三項第三十四条の二十一第四項第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第三十三条第一項第二号の規定(第十六条の二第六項第三十四条の十の十七第三項第三十四条の二十一第四項第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
  3. 第三十三条第一項第三号の規定(第十六条の二第六項第三十四条の十の十七第三項第三十四条の二十一第四項第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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