第五十二条の四 第三十四条の三十三第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかつた場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十二条の四を開く ↗