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公認会計士法 第五十二条の四

昭和二十三年法律第百三号法律

第五十二条の四

第三十四条の三十三第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかつた場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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