条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第五十二条の三

昭和二十三年法律第百三号法律

第五十二条の三

第三十四条の四十七第二項又は第三十四条の五十第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。

e-Gov法令検索で第五十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第五十二条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条の二 公認会計士法 目次 第五十二条の四 →