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公認会計士法 第三十四条の四十九 (証拠書類の提出等)

昭和二十三年法律第百三号法律
(証拠書類の提出等)

第三十四条の四十九

被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。

2審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。

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