条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公認会計士法
› 第三十四条の四十八
公認会計士法 第三十四条の四十八 (被審人に対する審問)
昭和二十三年法律第百三号
法律
(被審人に対する審問)
第三十四条の四十八
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
e-Gov法令検索で第三十四条の四十八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第三十四条の四十八(被審人に対する審問)について教えてください」と聞く
← 第三十四条の四十七(参考人に対する審問等)
公認会計士法 目次
第三十四条の四十九(証拠書類の提出等) →