(公認会計士の使用人等の秘密を守る義務) 第四十九条の二 公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、第二条第一項又は第二項の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗