条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第五十二条

昭和二十三年法律第百三号法律

第五十二条

第二十七条第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の十の十六又は第四十九条の二の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第五十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十一条 公認会計士法 目次 第五十二条の二 →