(秘密を守る義務) 第三十四条の十の十六 特定社員は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。特定社員でなくなつた後であつても、同様とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の十の十六を開く ↗