条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第三十四条の十の十六 (秘密を守る義務)

昭和二十三年法律第百三号法律
(秘密を守る義務)

第三十四条の十の十六

特定社員は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。特定社員でなくなつた後であつても、同様とする。

e-Gov法令検索で第三十四条の十の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第三十四条の十の十六(秘密を守る義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条の十の十五(登録の細目) 公認会計士法 目次 第三十四条の十の十七(特定社員に対する処分) →