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公認会計士法 第二十七条 (秘密を守る義務)

昭和二十三年法律第百三号法律
(秘密を守る義務)

第二十七条

公認会計士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。公認会計士でなくなつた後であつても、同様とする。

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(監査法人に対する処分に関する経過措置)
附則

新法第三十四条の二十一第一項の規定は、監査法人の施行日以後にした新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為又は同項の著しく不当な運営について適用する。

2新法第三十四条の二十一第二項の規定は、監査法人の施行日以後にした同項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、新法若しくは新法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営又は同条第一項の規定による指示に従わない行為について適用し、監査法人の施行日前にした旧法第三十四条の二十一第一項第一号の虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為、同項第二号の重大な虚偽、錯誤若しくは脱漏のないものとして証明する行為又は旧法若しくは旧法に基づく命令に違反する行為若しくは著しく不当な運営については、なお従前の例による。

3新法第三十四条の二十一第四項の規定は、施行日以後に同条第二項の規定による処分の手続に付された監査法人について適用する。

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