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公認会計士法 第二十六条 (信用失墜行為の禁止)

昭和二十三年法律第百三号法律
(信用失墜行為の禁止)

第二十六条

公認会計士は、公認会計士の信用を傷つけ、又は公認会計士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(監査法人の合併に関する経過措置)
附則

新法第三十四条の十九第三項の規定は、施行日以後に合併後存続する監査法人又は合併によって設立した監査法人が登記をした場合について適用する。

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