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公認会計士法 第二十五条 (証明の範囲及び証明者の利害関係の明示)

昭和二十三年法律第百三号法律
(証明の範囲及び証明者の利害関係の明示)

第二十五条

公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、いかなる範囲について証明をするかを明示しなければならない。

2公認会計士は、会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときはその内容その他の内閣府令で定める事項を証明書に明示しなければならない。

3公認会計士は、前項の規定による証明書による証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により同項に規定する事項を併せて明示することにより当該証明をすることができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。

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(監査法人の解散に関する経過措置)
附則

新法第三十四条の十八第一項の規定は、施行日以後に同項に掲げる理由が生じた場合について適用する。

2この法律の施行の際現に社員が四人以下である監査法人に対する新法第三十四条の十八第二項の規定の適用については、施行日において社員が四人以下になったものとみなす。

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