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公認会計士法 第三十四条の十二 (監査又は証明の業務の執行方法)

昭和二十三年法律第百三号法律
(監査又は証明の業務の執行方法)

第三十四条の十二

監査法人は、その公認会計士である社員以外の者に第二条第一項の業務を行わせてはならない。

2監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をする場合には、当該証明に係る業務を執行した社員は、当該証明書にその資格を表示して署名しなければならない。

3監査法人は、前項の規定による証明書による証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法であつて同項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして内閣府令で定めるものにより当該証明をすることができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。

4第二十五条の規定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をする場合に準用する。

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