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公認会計士法施行規則 第二十四条の二 (監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法)

第二十四条の二

監査法人は、法第三十四条の十二第三項の規定により同項に規定する証明をしようとするときは、あらかじめ、当該証明を受けようとする会社その他の者に対し、その用いる次項各号に掲げる措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2法第三十四条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて法第三十四条の十二第二項の証明書に記載すべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
    2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第三十四条の十二第二項の証明書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する措置
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに法第三十四条の十二第二項の証明書に記載すべき事項を記録したものを交付する措置

3前項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
  2. ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第六十九条第一項において同じ。)が行われているものであること。

4第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二項各号に掲げる措置のうち監査法人が講ずるもの
  2. ファイルへの記録の方式

5第一項の規定による承諾を得た監査法人は、当該証明に係る会社その他の者から書面又は電磁的方法により当該証明を受けない旨の申出があったときは、当該証明に係る会社その他の者に対し、当該証明をしてはならない。ただし、当該証明に係る会社その他の者が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

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