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公認会計士法施行規則 第二十五条 (業務管理体制の整備)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(業務管理体制の整備)

第二十五条

法第三十四条の十三第一項の規定により監査法人が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 業務の執行の適正を確保するための措置(経営の基本方針及び経営管理に関する措置並びに法令遵守に関する措置を含む。第二十七条第一号及び第三十九条第一号ホ(1)において同じ。)がとられていること。
  2. 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置がとられていること。
  3. 公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置がとられていること。
  4. 特定社員が協会の会員となり、協会の会則を遵守するための措置がとられていること。
  5. 社員の総数の過半数が、公認会計士の登録を受けた後、三年以上監査証明業務に従事している者であること。
  6. 監査証明業務を適切に行うために必要な施設及び財産的基礎を有すること。
  7. 従たる事務所を設ける場合には、当該事務所に社員が常駐していること。

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