(監査法人の活動に係る重要な事項) 第二十七条 法第三十四条の十三第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一業務の執行の適正を確保するための措置二業務の品質の管理の方針の策定三公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗