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公認会計士法施行規則 第二十六条 (品質の管理)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(品質の管理)

第二十六条

法第三十四条の十三第三項に規定する内閣府令で定める業務の遂行に関する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の保持
  2. 業務に係る契約の締結及び更新
  3. 業務を担当する社員その他の者の選任
  4. 人材、情報通信技術その他の業務の運営に関する資源の取得又は開発、維持及び配分(次に掲げる事項を含む。)
    1. 社員の報酬の決定に関する事項
    2. 社員及び使用人その他の従業者の研修に関する事項
  5. 業務の実施及びその審査(次に掲げる事項を含む。)
    1. 専門的な見解の問い合わせ(業務に関して専門的な知識及び経験等を有する者から専門的な事項に係る見解を得ることをいう。)
    2. 監査上の判断の相違(監査証明業務を実施する者の間又はこれらの者と監査証明業務に係る審査を行う者との間の判断の相違をいう。)の解決
    3. 監査証明業務に係る審査
  6. 業務に関する情報の収集及び伝達
  7. 前任及び後任の公認会計士又は監査法人との間の業務の引継ぎ
  8. 前各号に掲げる事項についての責任者の選任並びにその役割及び責任の明確化
  9. 前各号に掲げる事項についての目標の設定、当該目標の達成を阻害する可能性のある事象(以下この号において「リスク」という。)の識別及び評価並びに当該リスクに対処するための方針の策定及び実施
  10. 第一号から第八号までに掲げる事項についての実施状況の把握(以下この号において「モニタリング」という。)及び当該モニタリングを踏まえた改善

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