条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法施行規則 第十一条 (監査証明書の追加記載事項)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(監査証明書の追加記載事項)

第十一条

第二十五条第二項(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該公認会計士又は当該監査法人の被監査会社等との利害関係の有無
  2. 当該公認会計士又は当該監査法人が被監査会社等と利害関係を有するときはその内容

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法施行規則第十一条(監査証明書の追加記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(単独監査を行うやむを得ない事情) 公認会計士法施行規則 目次 第十二条(情報通信の技術を利用する方法) →