(監査証明書の追加記載事項)
第十一条
法第二十五条第二項(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該公認会計士又は当該監査法人の被監査会社等との利害関係の有無
- 二当該公認会計士又は当該監査法人が被監査会社等と利害関係を有するときはその内容
法第二十五条第二項(法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。