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公認会計士法 第四十九条の三の二 (外国監査法人等に対する報告徴収及び立入検査)

昭和二十三年法律第百三号法律
(外国監査法人等に対する報告徴収及び立入検査)

第四十九条の三の二

内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務に関し、外国監査法人等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

2内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務に関し、当該職員に外国監査法人等の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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