(外国監査法人等に関する権限の審査会への委任)
第三十三条
法第四十九条の四第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、次に掲げるものは、審査会に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第四十九条の三の二第一項の規定による報告及び資料の提出の命令
- 二法第四十九条の三の二第二項の規定による立入検査
法第四十九条の四第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、次に掲げるものは、審査会に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。