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公認会計士法施行令 第三十四条 (実務補習団体等に関する権限の財務局長等への委任)

昭和二十七年政令第三百四十三号政令
(実務補習団体等に関する権限の財務局長等への委任)

第三十四条

長官権限のうち法第十六条第六項の規定による報告の受理の権限は、同条第一項に規定する実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

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