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公認会計士・監査審査会事務局組織規則 第一条 (事務局に置く課等)

平成十六年内閣府令第十一号府省令
(事務局に置く課等)

第一条

公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局に、総務試験課及び審査検査課並びに総括調整官一人、試験専門官一人、公認会計士監査審査官一人、総括公認会計士監査検査官一人、主任公認会計士監査検査官七人及び公認会計士監査検査官三十八人(うち十一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成十八年一月一日から施行する。

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