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外国監査法人等に関する内閣府令 第六条 (変更の届出)

平成二十年内閣府令第九号府省令
(変更の届出)

第六条

第三十四条の三十七第一項の規定による届出をしようとする外国監査法人等(法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。以下同じ。)は、別紙様式第二号により変更届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。

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