(変更の届出) 第六条 法第三十四条の三十七第一項の規定による届出をしようとする外国監査法人等(法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。以下同じ。)は、別紙様式第二号により変更届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗