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外国監査法人等に関する内閣府令 第七条 (是正が図られたと認める場合に公表する事項)

平成二十年内閣府令第九号府省令
(是正が図られたと認める場合に公表する事項)

第七条

第三十四条の三十八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第三十四条の三十八第二項の規定による公表の日及び同条第一項の規定による指示を受けた外国監査法人等の名称
  2. 第三十四条の三十八第一項の規定による指示の内容
  3. 第三十四条の三十八第一項の規定による指示に係る事項につき是正が図られたと認める旨及びその理由

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