(廃業等の届出) 第八条 法第三十四条の三十九第一項の規定による届出をしようとする外国監査法人等は、別紙様式第三号により廃業等届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗