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公認会計士法 第三十四条の三十九 (廃業等の届出)

昭和二十三年法律第百三号法律
(廃業等の届出)

第三十四条の三十九

外国監査法人等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務を廃止したとき。
  2. 主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は清算開始と同種類の申立てを行つたとき。

2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公表しなければならない。

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