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公認会計士法 第三十四条の三十七 (届出事項の変更)

昭和二十三年法律第百三号法律
(届出事項の変更)

第三十四条の三十七

外国監査法人等は、前条第一項各号に掲げる事項について変更があつた場合においては、内閣府令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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