(届出事項)
第三十四条の三十六
前条第一項の規定による届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一名称又は氏名
- 二主たる事務所の所在地
- 三法人にあつては、役員の氏名
- 四法人にあつては、資本金の額又は出資の総額
- 五その他内閣府令で定める事項
2前項の規定による届出書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
前条第一項の規定による届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の規定による届出書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。