条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第三十四条の三十六 (届出事項)

昭和二十三年法律第百三号法律
(届出事項)

第三十四条の三十六

前条第一項の規定による届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 名称又は氏名
  2. 主たる事務所の所在地
  3. 法人にあつては、役員の氏名
  4. 法人にあつては、資本金の額又は出資の総額
  5. その他内閣府令で定める事項

2前項の規定による届出書には、定款その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の三十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第三十四条の三十六(届出事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の三十五(届出) 公認会計士法 目次 第三十四条の三十七(届出事項の変更) →