(届出)
第二条
法第三十四条の三十五第一項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、別紙様式第一号により法第三十四条の三十六第一項に規定する届出書二通を作成し、同条第二項に規定する書類二部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第三十四条の三十五第一項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、別紙様式第一号により法第三十四条の三十六第一項に規定する届出書二通を作成し、同条第二項に規定する書類二部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
施行日以後最初に開始する会計期間に係る外国会社等財務書類について監査証明業務に相当する業務を行うときは、法第三十四条の三十六第二項に規定する書類については、当該業務に係る同条第一項に規定する届出書の提出があった日以後六月を経過する日(当該日が監査報告書を提出すべき日以後の日である場合は、当該提出すべき日の前日)までに提出することができる。