(訳文の添付)
第一条
公認会計士法(以下「法」という。)第五章の五の規定により金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類のうち、法第三十四条の三十六第二項の規定により添付されるもの(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。
公認会計士法(以下「法」という。)第五章の五の規定により金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類のうち、法第三十四条の三十六第二項の規定により添付されるもの(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十九号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、平成二十年九月一日から施行する。
この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。