(代理人)
第三条
届出者は、本邦内に住所を有する者であって、法第三十四条の三十五第一項の規定による届出に関する一切の行為につき、届出者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
届出者は、本邦内に住所を有する者であって、法第三十四条の三十五第一項の規定による届出に関する一切の行為につき、届出者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
第五条第一項第五号ロ(2)の規定は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。