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公認会計士法 第三十四条の五 (業務の範囲)

昭和二十三年法律第百三号法律
(業務の範囲)

第三十四条の五

監査法人は、第二条第一項の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。

  1. 公認会計士試験に合格した者に対する実務補習

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