(業務の範囲) 第三十四条の五 監査法人は、第二条第一項の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。一第二条第二項の業務二公認会計士試験に合格した者に対する実務補習 e-Gov法令検索で第三十四条の五を開く ↗