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公認会計士法 第三十四条の十の三 (法人の代表)

昭和二十三年法律第百三号法律
(法人の代表)

第三十四条の十の三

第二条第一項の業務については、公認会計士である社員のみが各自監査法人を代表する。ただし、公認会計士である社員の全員の同意によつて、公認会計士である社員のうち同項の業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。

2第三十四条の五各号に掲げる業務については、監査法人のすべての社員が、各自監査法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち当該各号に掲げる業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。

3監査法人を代表する社員は、監査法人の業務(特定社員にあつては、第二条第一項の業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

4前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

5監査法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

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