条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第三十四条の十の二 (業務の執行等)

昭和二十三年法律第百三号法律
(業務の執行等)

第三十四条の十の二

監査法人の行う第二条第一項の業務については、公認会計士である社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

2監査法人の行う業務であつて第三十四条の五各号に掲げるものについては、監査法人のすべての社員が業務を執行する権利を有し、義務を負う。

3前二項に規定するもののほか、公認会計士である社員は、定款の定めにより監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。

4第二項に規定するもののほか、特定社員は、定款の定めにより監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。

e-Gov法令検索で第三十四条の十の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第三十四条の十の二(業務の執行等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の十(定款の変更) 公認会計士法 目次 第三十四条の十の三(法人の代表) →