(登録) 第三十四条の二十四 有限責任監査法人は、内閣総理大臣の登録(次条から第三十四条の三十一までにおいて単に「登録」という。)を受けなければ、第二条第一項の業務又は第三十四条の五各号に掲げる業務を行つてはならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の二十四を開く ↗