条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第三十四条の二十四 (登録)

昭和二十三年法律第百三号法律
(登録)

第三十四条の二十四

有限責任監査法人は、内閣総理大臣の登録(次条から第三十四条の三十一までにおいて単に「登録」という。)を受けなければ、第二条第一項の業務又は第三十四条の五各号に掲げる業務を行つてはならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の二十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第三十四条の二十四(登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第三十四条の二十三(有限責任監査法人についての会社法の準用等) 公認会計士法 目次 第三十四条の二十五(登録の申請) →