(登録の細目) 第三十四条の三十一 この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、有限責任監査法人登録簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第三十四条の三十一を開く ↗