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公認会計士法 第三十四条の三十 (登録の抹消)

昭和二十三年法律第百三号法律
(登録の抹消)

第三十四条の三十

内閣総理大臣は、第三十四条の二十八第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

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