条文くん法令検索 AIに質問する

公認会計士法 第三十四条の三十二 (計算書類の作成に関する特則)

昭和二十三年法律第百三号法律
(計算書類の作成に関する特則)

第三十四条の三十二

登録有限責任監査法人は、その計算書類について、内閣府令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人と政令で定める特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。ただし、当該計算書類に係る会計年度における当該登録有限責任監査法人の収益の額その他の政令で定める勘定の額が政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。

2前項の監査報告書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の添付をもつて、監査報告書の添付に代えることができる。

e-Gov法令検索で第三十四条の三十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公認会計士法第三十四条の三十二(計算書類の作成に関する特則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条の三十一(登録の細目) 公認会計士法 目次 第三十四条の三十三(供託に関する特則) →