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公認会計士法施行規則 第六十八条 (監査証明の手続)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(監査証明の手続)

第六十八条

法第三十四条の三十二第一項の監査報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。

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