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公認会計士法施行規則 第六十七条 (登録の抹消)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(登録の抹消)

第六十七条

金融庁長官は、法第三十四条の二十八第二項の規定により登録有限責任監査法人の登録が効力を失ったときは、当該登録有限責任監査法人を有限責任監査法人登録簿から抹消するものとする。

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