(登録の抹消) 第六十七条 金融庁長官は、法第三十四条の二十八第二項の規定により登録有限責任監査法人の登録が効力を失ったときは、当該登録有限責任監査法人を有限責任監査法人登録簿から抹消するものとする。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗