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公認会計士法施行規則 第六十六条 (変更登録の手続)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(変更登録の手続)

第六十六条

金融庁長官は、前条第一項の変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、当該申請に係る事項を有限責任監査法人登録簿に登録するものとする。

2金融庁長官は、前項の登録を行ったときは、その旨を同項の変更登録申請書を提出した登録有限責任監査法人に通知するものとする。

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