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公認会計士法施行規則 第六十五条 (変更登録申請書等)

平成十九年内閣府令第八十一号府省令
(変更登録申請書等)

第六十五条

登録有限責任監査法人は、法第三十四条の二十八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、別紙様式第四号により作成した変更登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

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